食品衛生責任者養成講習会食品衛生責任者とは?新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例第2条の管理運営の基準により、「許可営業者は、施設(部門のある施設にあっては部門)ごとに自ら食品衛生に関する責任者となるか、当該施設において従事者のうちから食品衛生に関する食品衛生責任者を定めること。」と規定されており、食品衛生責任者の設置が義務づけられています。 食品衛生責任者の役割は食品衛生責任者は、営業者の指示に従い食品衛生上の管理運営にあたるものとなっています。 食品衛生責任者の資格要件は(1)医師・歯科医師・薬剤師・獣医師または、学校教育法に基づく大学で、医学・歯学・薬学・獣医学・ 畜産学・水産学・農芸化学の課程を修めて卒業した者等。 (2)栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法に規定する衛生管理責任者、と畜場法に規定する作業 衛生責任者、食 鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者の有資格者。 (3)食品衛生指導員として、公益社団法人新潟県食品衛生協会が実施する指導員養成講習の課程 を修了した者 (4)本県または他の都道府県若しくは政令市の食品衛生責任者養成講習会の受講修了者。 上記、(1)(2)(3)(4)の資格をお持ちの方は食品衛生責任者になれます。それ以外の方は、 養成講習会を受講 して、資格を取得しなければなりません。当協会では新潟県知事の指導を 受けて、養成講習会を実施しております。受講される方は、次の「申込みの手引き(受講要領)」を お読みのうえ、最寄りの保健所内の地区食品衛生協会で手続を行って申し込んでください。 申込みの手引き(受講要領)
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