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HACCP型食の安心・安全・五つ星事業

食品衛生協会から食の安心を消費者へ

1 五つ星事業の目的
 本事業は、食品衛生指導員活動の活性化や食品衛生協会の組織強化と、会員の皆様の日常実践されている自主的な食品衛生管理をさらに推進し、日々、営業者として取り組んでいる食品衛生対策の適切な情報を消費者に提供することを目的とするとともに、消費者が食事や食品を購入する際に、安心して利用できるお店選びの目安となる証として「食の安心・安全・五つ星店」掲示板(以下「五つ星プレート」という。)を店頭に掲示する事業です。
 HACCP義務化に伴い、すべての食品施設では、HACCPによる衛生管理が求められ、食品衛生協会では、食品衛生指導員活動を通じ、普及啓発や導入支援などを行っています。
当協会では、令和3年度から「HACCP型食の安心・安全・五つ星」事業に取り組み、従来の五つ星に加え、HACCPによる衛生管理を実践している施設の新規登録やHACCP型への移行登録を進めています。
このプレートを掲示することにより、より消費者に安心をお届けするする運動を展開しています。

2 制度の概要

(1)本事業は、新潟市食品衛生協会が発案した制度であり、公益社団法人 日本食品衛生協会が消費者に
   有益な情報提供のツール(手段)であるとして全国展開する制度です。
(2)本事業への参加は任意です。登録を希望するお店は、食品衛生協会の会員でなければなりません。
   また、参加を希望したお店は、事業登録(以下「登録店」という。)されます。 
(3)登録店は、消費者に安全な食品を提供するために会員自らが日頃取り組んでいる食品衛生を消費者の
   方々に分かりやすく提供する方法として、五つ星プレートを店頭等に掲示し、消費者にその実施状況
   をお知らせする制度です。
(4)事業の目的を達成するための食品衛生対策は5項目の食品衛生管理項目とし、登録店はこの認した上
   で五つ星プレートの該当項目に☆シールを貼付します。
   (毎年度、実施状況を確認して、その年度のシールを張り替えます。)
   HACCP型五つ星は、従来の食品衛生対策5項目のうちの「食品衛生管理記録実施店」とする衛生
   対策について、「衛生管理計画の策定」並びに「策定した衛生管理計画の実践と点検・記録」、「実
   践内容の振り返り」を行うなど、食の安全確保に努めていると認められる施設が対象となります。

(5)登録店のうち、当該年度に全5項目実施店に、「食の安心・安全・五つ星店」あるいは「HACCP
   型食の安心・安全・五つ星店」として、日本食品衛生協会等ホームページに掲載します。

3 登録店が実施する食品衛生対策(食品衛生管理項目)  

  「食の安心・安全・五つ星事業」の五つの管理項目とは?
@従事者の健康管理実施店
 食品取扱者から食品等を介して発生する食中毒等の発生防止を図るため、最低でも年1回以上の検便を全員が実施していること。  
A食品衛生講習会受講店
 食品衛生に関する新しい知識、技術や情報を習得し、食中毒等の事故防止に努めるため、地区食品衛生協会が開催する食品衛生責任者実務講習会を受講していることや支部、組合等が行う講習会や総会等に参加し衛生に関する講習を受けていること。
また、受講した食品衛生責任者や営業者が定期的に従事者に対して衛生教育を実施していること。
B食品衛生管理記録実施店

 お店の衛生状態や衛生管理等衛生対策の実施状況を点検・確認し、記録簿に記録する当協会が作成した業態別の食品衛生管理記録簿により、日々の衛生管理項目について適切に維持管理されているか点検し、その結果を記録すること。
 当協会では、HACCPによる衛生管理に対応する記録簿を作成、頒布しており、営業者自らが衛生管理計画を策定し、策定した衛生管理計画に基づいて日々の実施状況を点検・確認、記録を行い、振り返りを行うことにより食の安全確保の一層の向上に役立てることになり、このことがHACCPによる衛生管理実践店であるとしています。

C衛生害虫等の駆除対策実施店
 清潔で快適なお店づくりと衛生害虫等を媒介とした食中毒等の防止を図るため、外部の衛生害虫専門駆 除業者、または営業者自らにより年2回以上の駆除作業を実施していること。

D食品賠償責任保険加入店
 万が一の食中毒事故等に備え被害者救済のための対人補償を目的とした食品賠償責任保険等に加入していること。
(日食の共済はすべて該当します)
4 参加店舗の責務
(1)登録店は、本事業で定める5項目の食品衛生管理項目の全ての項目について実施するように努め、一
  層の食品衛生の向上とリスクの低減を図るものとする。なお、未実施項目については、改善など取り組
  みを強化し、全項目の食品衛生対策が実施されるように努めるものとする。
   なお、HACCP型五つ星は、5項目の衛生対策全てが満たされていることが条件としています。
(2)食品監視員及び食品衛生指導員からの指導・助言に対しては、積極的に耳を傾け、整備、改善に努め
  るものとする。

(3)五つ星プレート板は、お店の利用者の見える店頭等に掲示するものとする。
(4)プレート板を他人に譲渡したり、勝手に☆シールを貼付したりしてはいけない。
(5)お客様から五つ星プレート板について聞かれた場合は、その趣旨を十分に説明する。

5 参加店舗登録の取り消し

下記の事由に該当する場合は、本事業の登録を取り消すことができる。
登録を取り消された店舗は、プレート板を掲示することができないものとする。
(1)事業の参加を中止した時
(2)更新料を1年間滞納した時
(3)食協会員でなくなった時
(4)店舗の食品衛生管理等が極めて不十分で食品衛生指導員が参加店舗として相応しくないと判断した時
(5)食品衛生法違反で処分を受けた時

6 参加費用等の負担

参加店舗は次の手数料を納付する。
従来型食の安心・安全・五つ星店
 ☆登録手数料(初年度) 1,000円/年(プレート・シール代金が含まれます)

 ☆更新手数料(次年度)   500円/年(シール代金が含まれます)
HACCP型食の安心・安全・五つ星店

 ☆登録手数料(初年度) 2,50〜3,000円/年(プレート・シール代金が含まれます)
 ☆更新手数料(次年度) 1,000円/年(シール代金が含まれます)

7 店舗登録のお申込み
  五つ星にかかわるお問い合わせや登録を希望される場合は、最寄りの食品衛生協会にお尋ねください。
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